日本カルト協会

カルト対策学校ネットワーク規約

(目的)

第1条 本会は、学校関係者において、カルト問題にかかわる情報交換をなすことを目的とする「カルト対策学校ネットワーク」及び同ネットワークのメーリングリスト(以下、前者を「本ネットワーク」、後者を「本メーリングリスト」、両者あわせて「本ネットワーク等」という。)を開設し、これを管理運営する。

 

(運営)

第2条 本ネットワーク等の運営は、本会理事会の監督責任のもとで、本理事会が任命する1名の理事を委員長とし、理事及び会員から任命する若干名を委員とするカルト対策学校ネットワーク運営委員会(以下、「運営委員会」という。)が行う。運営委員会は本会の理事会の監督下におかれるものとし、運営委員会の意思決定は、委員の意見を聴いた上で、委員長が行うものとする。

 

(参加資格)

第3条 本ネットワーク等に参加できる者の資格は以下のとおりとする。

(1)全国の国公私立学校に勤める専任教職員で、学生生活相談に対応する部署あるいはそれに準じる部署に所属する者であり(個人としての立場における登録も可)、運営委員会の承認を得た者

(2)カルト問題、大学、高校等の学生生活相談等、学生対応について有用な識見を持つ者(スクールカウンセラー等も含める)であり、運営委員会の承認を得た者

(3)当会の理事、事務局

(4)従前、全国カルト対策大学ネットワーク(同発起人代表 川島堅二)に登録していた大学等の関係者及び全国カルト対策大学ネットワークの発起人

 

(参加資格の取消)

第4条 参加者が本規約に違反した場合や、本ネットワーク等の趣旨に外れている行為など運営委員会が不適当と認めた場合には、参加資格を取り消す。

 

(留意事項)

第5条 参加者は、利用にあたって、以下の事項を留意・遵守しなければならない。

(1)本ネットワーク等で得られた情報等については、「カルト問題にかかわる情報交換」という本ネットワーク等の目的に照らし、取扱に注意する。

(2)本メーリングリストに投稿する際は、「カルト問題にかかわる情報交換」という本ネットワーク等の目的に照らし、その表現方法に留意する。

 

(禁止事項)

第6条 本ネットワーク等の利用にあたっては、以下の行為を禁止する。

(1)公序良俗、法令に違反する行為を目的とした利用

(2)犯罪的行為に結びつく行為

(3)参加者や第三者の権利を侵害する行為

(4)参加者や第三者を誹謗中傷する行為

(5)参加者や第三者に不利益を与える行為

(6)本ネットワーク等の目的から外れた商業利用の宣伝行為

 

(削除)

第7条 運営委員会は、本メーリングリストにおける書き込みにつき、第1条の目的や第6条の禁止事項違反する場合、違反するおそれのある場合、もしくは、運営委員会が必要と認めた場合には、直ちに当該書き込みを削除することができる。

2 書き込み者本人は、書き込みの1週間以内は、理由を示さず自らの書き込みの削除を希望することができ、この場合、運営委員会は当該書き込みを直ちに削除する。

3 参加者は、本条第1項及び第2項の場合、各自の機器内にある当該書き込みにつき削除するように努め、また他にこれを漏らさない。

 

(配信停止等)

第8条 運営委員会は、第7条に該当した書き込みが重なるとき若しくはその違反程度が著しいときは、当該参加者につき、直ちにメーリングリストに書き込みができないように措置することができる。

2 運営委員会は、次の場合、本メーリングリストを停止し、また、特定の参加者について受信、配信を停止することができる。

(1)第7条に該当した書き込みが複数の参加者においてなされるなどして混乱を起こしているとき

(2)メーリングリスト参加者以外に漏れるべきでない情報がもれているとき

(3)その他メーリングリストの運営が著しく困難な状況が生じたとき

3 運営委員会は、上記の各措置によって、メーリングリスト参加者間の情報交換を妨げることのないように努めなければならない。

 

(損害の免責)

第9条 本ネットワーク等から得られた情報の内容に関して、当会は一切責任を負わない。

2 本ネットワーク等の利用により発生した参加者の賠償について、当会は一切責任を負わない。

 

第10条 本規約は、2017年11月1日から施行する。

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