日本カルト協会

会則・規約

日本脱カルト協会会則

破壊的カルト問題にかかわるカウンセリングにあたる者の申し合わせ

日本脱カルト協会 会費・寄付規約

日本脱カルト協会会則

第1条 本会は、日本脱カルト協会(英語名The Japan Society
for Cult Prevention and Recovery)と称する。
第2条 本会は、破壊的カルトの諸問題、カルトに関わる個人および家族へのカウンセリング経験についての交流およびカルト予防策や社会復帰策等の研究をおこない、その成果を発展・普及させることを目的とする。
第3条 本会は、前項の目的を達するために、交流会、セミナーの外、会誌等の発行、研究資料の頒布及びその他必要な事業を行う。
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同し入会を希望する、研究者若しくはカウンセリングに当たる者及び「議論ある団体」メンバーの家族または元メンバーら個人で、理事の推薦を得て理事会の承認を受けた者とする。
ただし、いずれの者も、第2条をふまえ、破壊的カルト問題全体を考える事ができることを要する。会員は、会費を納める。
2 夫婦(内縁を含む)にあって共に上記条件を満たすときは、理事会の承認を受けて夫婦して1つの会員(夫婦会員)となることができる。夫婦会員は、議決権、年会費扱い、資格の喪失、停止及び勧告などにつき一体として対応される。議決権は、2人の意見が一致しない場合は行使できない。
3 会員は、年会費を収める。但し、10年以上の当会会員で当年元旦に満70歳以上または特別の事情ある会員については、当人の申し出により、理事会の議決を経て年会費の支払いを免除することができる。
4(名誉会員)長年、破壊的カルトに関係する問題について特に重要な働きをされて、他の会員から推薦を受けた会員は、理事会の承認により名誉会員とすることができる。名誉会員は、年会費の支払いを要さない。
第5条 本会の目的に賛同する個人または団体は、理事会の承認を得て、購読会員となることができる。
購読会員は同会費を納める。
購読会員は、本会の発行する会誌、研究資料等のうち取扱注意を要しないものを受領でき、その他公開の催し物等の案内を受領する。
購読会員は、理事会の議により、資格を喪失する。
第6条 本会は、理事12名前後及び会計監査(以下合わせて「役員」という)を置く。
役員は、別途定める規約の定めに従い、会員の中から選出する。
役員の任期は2年とする。但し、再任外を妨げない。
役員は、次の役員が選出されるまで、その職務を続行する。
 理事は理事会を組織して、代表理事1名を選任し、議決によって通常業務の意思決定をなしまた予算案を総会に提出する。
 会計監査は第10条記載の会計監査をしてその結果を総会に報告し、また支出の妥当性について理事会に対し随時意見を述べる。
代表理事は、本会を代表し、業務を執行する。
 代表理事は、理事から事務局担当理事(事務局長)また会計担当理事を若干名委嘱する。
第7条 総会は会員をもって組織し、本会の重要事項を決定する。
第8条 本会の通常総会は年に1回夏季に行うことを例とし、その他代表理事が必要と認めたときに臨時総会を開催する。
第9条 会員は、会費を2年間分以上滞納したときは、理事会の議により会員資格を喪失する。
第10条 会員は、第4条の要件を満たしていないと判明したとき、本会の目的・方針に反する行為、本会の運営を著しく阻害する行為または本会ないし他会員の名誉を含む諸権利を著しく傷つける行為があったときは、理事会の決定に基づき、事情説明と聴取の上で、会員資格を喪失する。
前項の規定にかかわらず、理事会は、その程度が資格喪失に及ばないと判断するときは、会員資格を2年間以下の期間停止し、あるいは勧告をすることができる。
第11条 本会の経費は、会費、篤志寄付その他をもって充てる。
本会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。
会計担当理事は、決算報告書、仕訳票、帳簿、入出金伝票、領収書および銀行通帳など示して会計監査を得た上、翌年の総会において、決算報告をなす。
会員は、入会または休会を解消するときは、直ちに当該年度の会費全額を納入し、また毎年4月30日までに当該年度の会費を納入する。退会・休会の際も、当該年度の会費の全部または一部は返還しない。
第12条 本会則は、理事会の議のうえ、総会の承認を得て変更することができる。

付則-本会則は、1995年6月17日から適用する。
付則-本改正は、2002年8月31日から施行する。
付則-本改正は、2004年4月25日から施行する。
付則-本改正は、2012年3月2日から施行する。
付則-本改正は、2014年9月1日から施行する。

破壊的カルト問題にかかわるカウンセリングにあたる者の申し合わせ

2000.1.22 制定
2013.3.8 改訂

破壊的カルト問題にかかわるカウンセリングにあたる者(以下「カウンセラー」という)は、深刻化する破壊的カルト問題に対応すべく、カウンセリングの広がりと充実を目指し、次の通り申し合わせをする。

1 目的・種別

カウンセリングは、破壊的カルトにからめとられた本人らの人権を回復すべく、自立と自己の回復を目的とし、また家族らの心の健康や福祉に尽くすことを目的とする。
破壊的カルトに関するカウンセリングは、重要な関係人たる家族についてのカウンセリング、本人の脱会カウンセリング並びに脱会後の自立のためのカウンセリングからなる。

2 カウンセリングの開始

カウンセリングは、本人または本人の家族らからの相談によって始める。このとき、カウンセラーは、それぞれの立場に応じて、場所、費用、方法などにつき、十分に説明と話し合いを行う。費用は社会的に相当な範囲を逸脱しないように留意する。

3 技法

カウンセリングにあたっては、本人らの心理状態、そこに至る家族関係、生育過程などの経緯、自らとの心理的関係などについて十分に注意しつつ、もとより各人の人権を侵害することのないよう留意しながら、誠心誠意努めなければならない。
特に脱会カウンセリングにあたっては、家族と本人が中心となるものであり、これに助力する立場であることを確認する。
カウンセラーは、嘘・偽りの内容を伝えたり、恐怖をあおってはならない。医師が治療で行うとき以外は、当然のことながらいかなる薬物も使用してはならない。

4 影響力について

カウンセリングは、本人らに対し、多大な感化・影響を与えるものであるから、カウンセリングにあたり、カウンセラー自身の個人的宗教、思想、信条に同化させることを目的としてはならない。

5 尊重と協同

カウンセラーは、正当な理由と根拠なく他のカウンセラーなどを非難してはならない。
カウンセラーは、必要あるときは他のカウンセラー、医学的な問題にわたるときは医師、法的問題にわたるときは弁護士など、それらの専門性を尊重し、かつ協同してカウンセリングに務めなければならない。

6 研修

カウンセラーは、自己の能力を高めるべく、カウンセリング手法の修得のため、他のカウンセラーとの交流、文献や事例の研究を行なうなどして、自己の研修に務めなければならない。

7 秘密を守る権利と義務

カウンセラーは、本人及び家族の秘密を守らねばならず、また何者からもこれらを明らかにするよう強制されない権利をもつ。マスメディアでの発表、インターネット上の公開に当たっては、依頼人の明確な許可を得るなどせねばならず、研究会、会誌等で報告するときも十分な匿名性を確保しなければならない。

以上

日本脱カルト協会 会費・寄付規約 

第1条 会員の会費は、年間3,000円とする。
第2条 購読会員のうち個人会員の会費は、年間3,000円とする。
購読会員のうち団体会員の会費は、本会との合意によって定める。
第3条 本会は、以下の定めるところにより、個人または団体から寄付を受ける。

  1. 年間金10万円以下の寄付については、理事会の事前の承認なくこれを受ける。
  2. 但し、理事会において受けられないとしたときは、これを受けずまたは返還する。
  3. 年間金10万円を超える寄付については、理事会において事前の承認ありたるときに受ける。
第4条 前条は、本規約は、別途定める当会会員の講師あっせんによる会員からの寄付については適用しない。

本規約は、2002年6月8日から施行する。
本改正は、2004年4月25日から施行する。

 

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